住民税金滞納未払い


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平成19年6月分から、課税所得金額に関係なく一律で、都道府県民税4%、市区町村民税6%の合計10%が住民税の税率になりました。

ちなみに課税所得とは、所得から必要経費などの所得控除を引いた金額のことです。

また、住民税などの税債権ですが、時効は5年になっています。

ただ、所得はあるのに時効で支払わなくていいなどということになることはほとんどないと思った方がいいですね。

住民税もきちんと払っておかなければ、延滞金を払うことになったり、悪質だと判断された場合は税務署の実力執行権を行使されて財産を差し押さえされたりすることにもなりますので…

差し押さえになってしまうと、たとえば銀行の口座がいきなり使えなくなったり、不動産差し押さえで言えんいは家に入れなくなったりします…



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